働く時間と休み時間を説明するとき【外国人雇用】

外国人雇用

こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。

外国人材を雇用する際、在留資格によって働くことができる時間が違ったりするため、ある程度在留資格について把握していることが大事になります。

1週間で28時間しか働くことができない在留資格、在留資格の更新時期、永住権を取るにはどのくらいの期間なのかご説明していきます。

1週間28時間までの在留資格

下記の在留資格を持っている外国人には、働く時間は 1 週につき28時間までとなって

います。

  • 留学
  • 家族滞在

これらは、本来就労を許可されていない在留資格です。

しかし、これらの在留資格を持った外国人でも、資格外活動の許可をもらえばアルバイト・パートで就労することができます。

その場合、本来の活動を阻害しないために、1週につき28時間となっています。兼業の場合は、全ての就業先を含んで1週につき28時間です。

資格外活動とは

資格外活動の許可については、パスポート及び在留カードの裏面を確認してください。

上記2つの在留資格のうち、「留学」の在留資格を持つ外国人にだけは、一定期間の例外が認められています。

その期間は、夏休みや春休みといった長期休暇です。

大学等の学則で定められている長期休暇の間は、外国人留学生にも1日8時間働くことが認められています。

外国人社員へ説明例

あなたが働いてもいい時間は、1 週間に28時間までです。あなたは勉強しなければならないので、あなたの勉強のじゃまにならないように決めました。

在留期間の把握

外国人を雇用する際は、在留資格の他、在留期間も把握をしておくようにしましょう。

更新の際に会社からの在籍証明書などが必要な場合もあります。

本人とともに、なるべく早めに更新の準備を始めるように心がけましょう。

外国人材を採用する際の求人票の書き方

採用をするとき、求人は国籍を明示することなく、「外国人の方も歓迎」「○○語

が堪能」等と記載しましょう。国籍によって判断することが望ましくないため、募集・面接の際の在留資格の確認は、口頭での質問により回答を得る、書面により本人から自己申

告をしてもらうなど、在留カード等の国籍欄を直接確認するのではない方法で行うことと

し、採用が決まり次第、在留カード等の提示を求めるようにしてください。

永住権までの道のり

なお、将来的に永住を検討している外国人の方に対しては、どうすれば今の在留資格から永住の在留資格を取得できるのかを説明すると親切です。

例えば、技術・人文知識・国際業務の方は、入国してから10年を経過すれば永住が許可される要件の一つを満たすことになります。

最短での永住権

高度専門職の在留資格に該当する場合は、10 年を待つことなく、短い期間でこの要件を満たすことになります。

これは日本における本人のキャリアや人生設計に深く関わる問題であると同時に、会社としても長く働いてもらうきっかけにもなるため、在留資格の話題を通して、将来の見通しについて本人と会社とで話しておくこともよいでしょう。

本人の知らない部分も含めて企業側が在留資格の管理支援をできるというのは、働く外国人の方にとって、大きな魅力の1つでもあります。

日本で永住権を取りたいかたも多くおります。

しかし10年も働く必要があるため、途中で母国が恋しくなりあきらめてしまう方も多々おります。

永住権を目指している方に、最短で取得できるようサポートすることも必要になります。

ワールドチアーズ協同組合

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働く時間と休み時間を説明するとき【外国人雇用】の説明となります。

是非この記事をご参考ください。

※この記事は外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集を参考にしております。