2021-04

外国人技能実習生

日本語レベルはどのくらい!?【外国人技能実習生】

技能実習生の日本語力は入国当初はほとんど同じレベルになります。 日本語レベルは『N5』、『N4』、『N3』、『N2』、『N1』と5つに分けられていて、 小さい数字になるほどレベルが高くなります。 受入れ企業様、監理団体のサポートで技能実習生の日本語レベルは大きく変わっていきます。 多くの技能実習生の現状の日本語力、日本語力の乏しさから始まるトラブル、日本語力を継続的にUPしていく方法など、重要なことを一挙にご紹介いたします。
外国人技能実習生

試験はいつするの!?【外国人技能実習生】

技能実習の3年のうち2回試験がございます。 技能実習は3年間、条件によっては5年間可能ですが、3年間の実習を続けてするには 試験に合格しなければなりません。 どんな試験があるのかいつ試験があるのかなど、試験はとても重要な課題になりますので監理団体に相談し、対策等をしていきます。
外国人技能実習生

巡回・監査とは??【外国人技能実習生】

技能実習生が企業へ配属、そして実習がスタート。 ここから3年に一度、我々を管轄する『外国人技能実習機構』が実習生を受入れている企業へ直接訪問し、実地検査を実施いたします。 下記の書類を保管していなかったりすると、実習生受入れ停止処分にもなりますので、十分ご注意し、監理団体と相談しながら書類をまとめていきましょう。 実習を適正に実施していくために、監理団体が巡回、監査を行います。 巡回と監査のご説明をしていきます。
外国人技能実習生

良いスタートを切るには!?【外国人技能実習生】

配属の準備が終わり、いよいよ技能実習がスタートします。基本的には日本人を雇用するのと同じになります。労働基準法等を守りながら実習を実施していき、プラスで技能実習法もありますので、より健全な会社になり、より教育・指導がうまくなり、会社としてより大きく成長する企業様が多いのが現状です。 それでは技能実習スタートしてやっておくべきことをご説明いたします。
外国人技能実習生

期間を3年から5年にする方法【外国人技能実習生】

技能実習生の基本的な最長期間は3年間になります。 しかし条件によっては最長期間を5年間までにすることができます。 その条件とは、受入れ企業様が一般から優良にならなければなりません。 最初は皆さま一般となります。 優良になるには基準点数以上いかなければなりません。 基本的に申請する時期の過去3年以内の実績になります。 点数に影響する項目を説明していきます。
外国人技能実習生

入国後講習ってなに??【外国人技能実習生】

技能実習生が日本へ入国してきましたら、講習センターの職員、監理団体の職員が空港までお迎えにいきます。受入れ企業様もご一緒にお迎えも可能です。 無事に技能実習生と合流しましたら、送迎者で直接講習センターへ向かいます。 入国当日はゆっくり休んで、次の日から講習がスタートいたします。 期間は土日休みで、平日20日~22日間講習することになります。
外国人技能実習生

部屋はなにを準備すればいいの??【外国人技能実習生】

技能実習生の住むお部屋や生活用品は受入れ企業様に準備して頂くことになります。 多くの技能実習生の受入れ企業様から、なかなか外国人の住める物件が見つかりにくいという声が多いです。 不動産屋さんがいやがる、大家さんがいやがることが多いみたいで、事前に余裕をもって住めそうな物件を探すことが大事になります。 配属時に見つからなかったということにならないように、監理団体にも相談することもよいでしょう。
外国人技能実習生

受入れる条件とは!?【外国人技能実習生】

外国人である技能実習生を受入れるためには、出入国在留管理庁や外国人技能実習機構の指導に従い、技能実習生受入れに関する法令を遵守し、技能実習生が安心して技能習得専念できる環境が必要です。
外国人技能実習生

働くまでの流れは!?【外国人技能実習生】

受入れの事前確認(確認後に『技能実習生受入れ申込書』を提出していただきます。組合員企業より技能実習生受入れの要請があれば、組合は以下の確認を行います。 受入れ期間と職種が適正か確認致します 希望する技能実習国、性別、人数等を確認致します 社会保険、労働保険の加入、労働基準法、入管法関係法令等が遵守されているかを確認致します
外国人技能実習生

書類の作成だれがする?!【外国人技能実習生】

外国人技能実習生を受入れするにあたり、技能実習生が日本に入国できるようビザの申請をしなければなりません。 外国人技能実習生の場合、他のビザとは違い、取得するまで段階が多くなっています。 流れとしては、 外国人技能実習機構へ申請(本の厚さぐらいの書類) 認定(1~2か月) 出入国在留管理庁へ申請 在留資格認定証明書 発行(1~2か月) 候補者の母国にてビザ発行 となります。 他のビザに関しては1番と2番が省かれますが、技能実習に関してはこの1番のチェックが厳重になっております。 申請期間があり少し面倒ではありますが、その分トラブルを抑えるため安心でもあります。