こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。
外国人材を雇用する際、残業について説明することも大切になります。
もっと稼ぎたいから残業したいがなぜ残業できないのか、残業できる時間は上限があるのかなど疑問に思う外国人材もおります。
そのため事前に残業について説明が必要になります。
残業時間の伝え方について説明していきます。
残業時間や休日に働く場合の説明
36協定とは
法律では労働時間、休憩時間、休日が決められています。法定労働時間を超えて働いたり、法定休日に働いたりしてはいけません。しかし、仕事をするうえで必要なときには、会社と働く人の代表が前もって約束をすれば、法定労働時間を超えた時間や、法定休日に働くことができます。その約束のことを、「36協定」といいます。これは、労基法第36条に基づく労使協定に由来しています。
日本では、36協定で、時間外労働の上限も1 か月に45 時間までと決められています。
その限度時間を超えて時間外労働をさせるときは、特別条項付の36協定を結ぶ必要があ
ります。36協定を結ばずに、法定労働時間を超えて労働者を働かせてはいけません。
国によっては、労働時間の決まりがあっても、時間外労働については上限がない国もあり
ます。
法定労働時間を超えた時間や、法定休日に働く場合には、会社と働く人の代表とで労
使協定が必要になることを伝えましょう。労働時間の捉え方は多様であり、残業を望む外
国人の方もいれば、そうでない方もいます。
だからこそ、法定労働時間と併せて、時間外労働についてもしっかりと理解してもらう必要があります。
残業時間や休日に働く場合の説明例
でも、会社と、働く人の代表が約束をしたとき、法律で決まっている時間より長く仕事をしたり、休みの日に仕事をしたりすることができま
す。この約束を、「36協定」といいます。② 約束をしたとき、法律で決まっている時間より長く働いてもいい時間は、「1か月に45時間まで」と決まっています。45時間より長く仕事をするときは、もっと特別な約束が必要です。この特別な約束を、「特別条項付の三六協定」といいます。③ この会社は、働く人の代表と、約束をしていますから、会社が、いつもより長く仕事を
してくださいと言ったとき、あなたは、法律で決まっている時間より長く仕事をすることができます。④ あなたが、いつもより長く仕事をする時間は、会社が決めます。会社が、「いつもより長く仕事をしてください」と言わないとき、たくさんお金がほしくても、あなたが自分で決めて、長く仕事をすることはできません。
本人たちも残業に関する決まりを知ることで、知識として身に付き、会社に対しての不安も軽減されます。
頭ごなしに説明するのではなく、丁寧に説明することで理解度が増します。
ワールドチアーズ協同組合
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残業時間や休日に働く場合の説明【外国人雇用】の説明となります。
是非この記事をご参考ください。
※この記事は外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集を参考にしております。