働くことができる在留資格の種類【外国人雇用】

外国人雇用

こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。

外国人材を雇用する際、在留資格を確認する必要があります。

本人たちが持参している在留カードの在留期限、在留資格を必ずチェックしなければなりません。

そのときに働くことができる在留資格の一覧をご紹介していきます。

在留資格によって働くことができる職種、働けない職種もあるのでご注意ください。

在留資格の種類

永住者

日本に永住する人

日本人の配偶者等

日本人の配偶者・子ども・特別養子

永住者の配偶者等

永住者の配偶者・日本で生まれた子ども

定住者

特別の理由で在留を認められた人

(例)第三国定住難民、日系三世、中国残留邦人など

技術・人文知識・国際業務

大学や日本の専修学校の専門課程を修了している人。

大学や専修学校において、専攻した科目と関連している仕事をすることができる。

(例)経理、人事、総務、営業、企画、マーケティング、システムエンジニア、通訳、デザイナー等

高度専門職 1号

学歴や職歴をポイントで計算し、高いポイントを取った人。

研究や教育、自然科学や人文科学の知識を使った仕事、会社の経営などをすることができる。 (例)高度な学術研究者、経営者など

高度専門職 2号

1号で3年以上働くと2号に移ることができる。どんな仕事でも働くことができる。

介護

介護福祉士の資格を持っている人

技能

仕事で、熟練した技能を持っている人

(例)調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者など

特定技能 1号

特定の14分野において、ある程度の知識や経験を持っている人。

・技能実習2号を良好に終わった人⇒技能実習で行っていた仕事と同じ仕事

・試験に合格した人⇒合格した試験の分野で働くことができる。

①介護

②ビルクリーニング

③素形材産業

④産業機械 製造業

⑤電気・電子情報関連産業

⑥建設

⑦造船・舶 用工業

⑧自動車整備

⑨航空

⑩宿泊

⑪農業

⑫漁業

⑬飲食料品製造業

⑭外食

特定技能 2号

特定の14分野のうち、2分野(建設、造船・舶用工業)において、熟練した技能を持っている人。

留学

日本の学校に留学している人

家族滞在

在留外国人の配偶者・子ども

技能実習 1号

日本で働きながら技能等を学ぶ人。技能実習計画に基づき、 監理団体又は実習実施者(受入れ企業)で講習を受けた後、 実習実施者で働く。

技能実習 2号

1号で1年働き、所定の技能検定等(基礎級等)の学科試験及び実技試験に合格し、2号の計画認定を受けると、2号へ移ることができる(移行対象職種に限る。)。

技能実習 3号

1号及び2号で3年働き、所定の技能検定等(3級等)の実技試験に合格し、3号の計画認定を受けると、一定の条件を満たし、優良であると認められる監理団体及び実習実施者の 下、3号へ移ることができる(移行対象職種に限る。)。

就労資格証明書とは

外国人労働者がどういう内容で働くことができるか、証明がほしいときは、労働者に入管に行って「就労資格証明書」を発行してもらうように伝えてください。

在留資格の期限

在留資格の期限が近づいたので更新したいときや、在留資格を変更したいときは、地方出入国在留管理局へ行って手続きをする必要があります。手続きのことで分からないことがあるときは、企業が行政の相談窓口や行政書士に相談するのもよいでしょう。

副業はできない

副業が認められる会社の場合、在留資格に基づいた内容の副業しか行うことができません。

外国人の方が自身の在留資格でできる活動の範囲や副業の取扱いについて正しく把握しているとは限りません。

 

就労資格によって働くことができる時間数もあります。

一歩間違えると不法就労となり、罰則になってしまうので十分確認する必要があります。

ワールドチアーズ協同組合

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働くことができる在留資格の種類【外国人雇用】の説明となります。

是非この記事をご参考ください。

※この記事は外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集を参考にしております。