在留資格とは【外国人雇用】

外国人雇用

こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。

外国人材を雇用する際、在留資格の説明が必要になります。

本人たちも在留資格について詳しい部分がありますが、不法就労にならないためにもお互いで確認し合うことが大事になります。

在留資格の期間、更新時期、在留資格の違いを説明していきます。

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に在留して一定の活動を行うことができる等の法的地位です。在留資格ごとに、日本において行うことができる活動が決まっています。

在留資格には期間がある

ほぼ全ての在留資格には期間があり、在留期間が超過する前に更新等をすることになります。もし在留資格がなかったり在留期間が超過していたりすると、「不法滞在」となる場合があります。

在留資格の申請、変更、更新

日本への上陸の申請や在留資格の変更、在留期間の更新時に、企業側が準備すべき書類もあります。

また、自社スタッフの在留期間の更新手続について、全て本人に任せると、必要な企業の書類を必要な時期までに準備できなかったり、のちに書類の再提出が求められるなど、本人のみならず人事や総務など管理側スタッフの業務にも支障が出る可能性もあるため、会社が組織的に支援することが望ましいと考えられます。

不法就労になる可能性もある

在留資格によって、日本で行うことができる活動が違います。

在留資格で認められていない活動を行うと、「不法就労活動」となる場合があります。

在留カードを見て、在留資格を確認してください。

また、外国人を異動させたとき、異動後の業務内容が在留資格で認められた活動でないと、それも「不法就労活動」となり、企業側が外国人従業員に不法就労をさせると、企業側が不法就労助長罪に問われる可能性があります。

人事異動する際

人事異動をするときには、異動後の業務内容が在留資格で認められた活動の範囲内か、事前に確認をしましょう。もし、在留資格で認められた活動の範囲外の業務を行わせる場合は、本人に在留資格変更許可申請等をしてもらう必要があります。

① 会社は、あなたがしてもいい仕事を知りたいので、あなたが近くの入管(出入国在留管理局)に行って、就労資格証明書を申請してください。あなたがこの仕事をして大丈夫か、確認することができます。

② あなたの在留期間(日本にいることができる期間)は今年の3月までですから、あなたはそれまでに入管へ行って、在留期間を新しくしてください(更新をしてください)

③ あなたは、この会社で働きながら、他の会社でも働くことができます。でも、あなたの在留資格は「技術・人文知識・国際業務」ですから、他の会社で働くときも、あなたがしてもいい仕事は決まっています。

④ 日本人はどこでもどんな仕事でも選択することができますが、海外から日本へ来て仕事する方は、制限の範囲で仕事をしなければなりません。

そのことを示しているのが在留資格になります。

在留資格を把握できれば、不法就労にもつながらなくなり、リスクがなくなります。

ワールドチアーズ協同組合

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在留資格とは【外国人雇用】の説明となります。

是非この記事をご参考ください。

※この記事は外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集を参考にしております。