こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。
外国人材を雇用する際、育児・介護や看護のための休みについて説明①の続きになります。
この休みについての説明の例をご説明していきます。
外国人社員へ育児・介護や看護のための休みについて説明の例
この休みを「育児休業」といいます。短く「育休(いくきゅう)」と言うときもあります。これは、国の法律で決まっています。育児休業は、父も母も取ることができます。② 育児休業を取って休んでいる間、給料はもらうことができませんが、国が決めたルールに合うとき、国からお金をもらうことができます。
もらえるお金は、あなたの給料よります。最初の6か月は、休む前の給料の67%、
その後は50%です。③ 子どもが 1歳になっても、保育園に入れないとき、1歳6か月まで休みを取ることがでます。1歳6か月になっても入れないときは、2歳まで休みを取ることができます。④「パパ・ママ育休プラス」というルールがあります。父も母も、育児休業を取ると、子どもが1歳2か月になるまでの間で1年間、休みを取ることができます。⑤ お年寄りの家族や病気の家族の世話を、2週間以上しなければならないときは、そのための休みを取ることができます。
この休みを「介護休業」といいます。これは、国の法律で決まっています。93日取ることができます。⑥ 介護休業を取って休んでいる間、給料はもらうことができませんが、国が決めたルールに合うときは、国からお金をもらうことができます。
もらえるお金は、あなたの給料によります。給料の67%を、一番多くて3回もらうことができます(たとえば、93日をだいたい1か月ずつ、3回にわけてもらうことができます)。
⑦ 育児休業や介護休業を取りたいときは、会社に言ってください。「育児休業や介護休業を取るかもしれない」と思ったら、なるべく早く会社に相談してください。会社はあなたが休めるように準備するためです。
⑧ 小学校に行っていないあなたの子どもが病気になったり、お年寄りの家族や病気の家族がいて、世話をするために1日または何時間か休みたいとき、世話をするための休みを取ることができます。
「子の看護休暇」「介護休暇」といいます。子どもや家族が1人のとき、1年に5日まで、2人以上のとき、1年に10日まで、取ることができます。この休みを取った日の給料はもらうことができません。
⑨ 子どもが病気なので会社を休みたいときや、お年寄りの家族や病気の家族の世話をするために会社を休みたいとき、あなたは、有給休暇を取ってもいいし、看護休暇や介護休暇を取ってもいいです。
有給休暇を取ると、給料をもらうことができますが、他の用事のために使うことができる休みが少なくなります。看護休暇や介護休暇を取ると、給料をもらうことができません。あなたが自分で考えて、どちらを取るかを決めてください。
図10 ふつうの育児休業を取ることができる日数(例)
図11 パパ・ママ育休プラスを使ったとき、取ることができる日数(例)
育児・介護や看護のための休みについて説明の例を参考にしていただき、丁寧に説明することが大事になります。
家族のことの休みになるので、この説明を丁寧にすることで、この会社は家族を大切にしていただける会社だと思い、会社に対して貢献をしたいという気持ちが強くなります。
ワールドチアーズ協同組合
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育児・介護や看護のための休みについて説明②【外国人雇用】
の説明となります。
是非この記事をご参考ください。
※この記事は外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集を参考にしております。