不法就労の恐ろしさ【外国人雇用】

外国人雇用

こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。

外国人を雇用する際、不法就労をさせては絶対にいけません。

そのためまずは在留資格を知る必要があります。

在留資格は全部で29種類あり、在留資格によって日本にいることができる活動内容が決まります。

働くことができる在留資格、働くことのできない在留資格があり、在留資格を把握する必要があります。

29種類の中で、

  1. 就労可能な在留資格
  2. 就労が認められない在留資格

に分けられます。

就労可能な在留資格

就労が認められる在留資格(活動制限あり)

在留資格ごとに従事できる活動(業務)内容が決まっており、基本的に、異なる在留資格の活動(業務)に従事することはできません。

(例)小中学校等で教師として勤務する場合の在留資格「教育」では、一般企業に就職し、会社員として就労活動をすることはできない。

・外交

・公用

・教授

・芸術

・宗教

・報道

・高度専門職

・経営・管理

・法律・会計業務

・医療

・研究

・教育

・技術・人文知識・国際業務

・企業内転勤

・介護

・興行

・技能

・特定技能

・技能実習

②身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

永住者や日本人の配偶者等は、業種や業務内容などの制限がなく、雇用時に新たに在留資格の手続きを行う必要はありません。

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

③就労の可否は指定される活動によるもの

法務大臣が個々に指定した活動により、就労の可否が決まります。予め告示で類型化されているものもあります。

・特定活動

就労が認められない在留資格

・文化活動

・短期滞在

・研修

・家族滞在

・留学

※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められます。

上記の在留資格をしっかり把握して、雇用する必要があります。

外国人を雇用するにあたって特に気を付けなければいけないのが、不法就労になります。

不法就労者を雇用するとどうなるか?

不法就労とは

次のようなケースが「不法就労」に該当します。

・不法滞在者や被退去強制者が働くケース

・密入国した人や在留期限の切れた人が働く

・退去強制されることが既に決まっている人が働く

・出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース

・観光等の短期滞在目的で入国した人が働く

・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く

・出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース

・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く

・留学生が資格外活動として許可された時間数を超えて働く

不法就労助長罪とは

不法就労した本人だけでなく、不法就労させた事業主も「不法就労助長罪」により

処罰の対象となります。

① 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせる行為

② 外国人に不法就労活動をさせるために、その外国人を自己の支配下に置く行為

③ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は②の行為に関しあっせんする行為

罰則:3年以下の懲役・300万円以下の罰金、またはその両方

※知らなかったでは済まされませんので、外国人材を雇用する場合には必ず在留

カードの確認をしてください。

外国人を雇用する際、不法就労についてすごく厳しくなってきております。

偽物の在留カードを持っている外国人もおります。

本物か偽物か判断するアプリもありますので、そのアプリを活用することで被害を避けることができます。

不法就労者には十分気を付けなければいけません。

ワールドチアーズ協同組合

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不法就労の恐ろしさ【外国人雇用】の説明となります。

是非この記事をご参考ください。

※この記事は外国人材と働くためのハンドブックを参考にしております。