こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。
外国人を雇用する際、受け入れる業種によって雇用できる在留資格が変わります。
29種類の在留資格の中で一般的な就労できる在留資格は、『技術・人文知識・国際業務』になります。長い名称なので多くの人は『技人国』と略します。
この在留資格は海外からでも日本国内からでも受け入れることができます。
多くある在留資格の中で、技人国を例に外国人材を雇用するのに必要な書類を説明していきます。
外国人材を雇用するのに必要な書類は!?
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の変更・在留期間の更新・在留資格認定証明書の交付申請などの入国管理に関する申請手続きに必要な提出書類は、雇用主が下記のカテゴリーに分類されるかによって異なります。
カテゴリー1
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 日本又は外国の国・地方公共団体
④ 独立行政法人
⑤ 特殊法人・認可法人
⑥ 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
⑦ 法人税法別表第1に掲げる公共法人
⑧ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業
(イノベーション創出企業)
⑨ 一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2
① 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
② 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された 団体・個人
(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
- 上記のいずれにも該当しない団体・個人
在留資格変更許可申請に最低限必要な提出書類
≪企業が準備する書類≫
- 労働条件を明示する文書 (労働契約書など)
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料(会社パンフレットなど)
- 直近の年度の決算文書(写し)
- 雇用理由書(任意)
≪外国人材が準備する書類≫
- 在留資格(変更許可)申請書
- 証明写真(1枚)
- パスポート(原本)
- 在留カード(原本)
- 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 ※専門学校卒業者の場合のみ
- 申請理由書(任意)
海外にいる外国人材を採用する場合
採用する外国人材が海外にいる場合、「在留資格認定証明書」の交付手続きと 「査証」(ビザ)の発給申請が必要になります。これらの手続きについてしっかりと押さえておくことが大事になります。
- 採用が決まったらまずは日本にいる雇用主が外国人材の代理人として出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います
- 「在留資格認定証明書」交付後、外国人材本人が海外の日本大使館や領事館等に査証(ビザ)の発給申請を 行います。
外国人材を雇用する場合、基本的に上記の書類を準備する必要があります。
カテゴリーによって追加書類もありますので、管轄の出入国管理局へ相談することをオススメいたします。
地方出入国管理局
この記事を知っているか知っていないかで、外国人材を雇用するスピードのロスがなく、
断然速く取り組むことができます。
ワールドチアーズ協同組合
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外国人材を雇用するのに必要な書類は!?【外国人雇用】の説明となります。
是非この記事をご参考ください。
※この記事は外国人材と働くためのハンドブックを参考にしております。