災害補償について説明するとき【外国人雇用】

外国人雇用

こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。

外国人材を雇用する際、通勤災害や業務災害などの災害補償について説明する必要があります。

仕事中にけがや病気になったときにお金をもらうことができることなど、どのように伝えるかご説明しております。

労働者災害補償保険(以下「労災保険」)は、労働災害が原因で、働く人が病気やけがをした場合に国からお金が給付される制度です。

労働災害は、「業務災害」と「複数業務要因災害」と「通勤災害」の3つに分けられます。

業務災害

業務災害とは、仕事中にけがや病気になったり、障害を負ったり、死亡したりしてしまうことです。

複数業務要因災害

業務時間内であっても、仕事と関係のないことによるけがや病気などは、労災保険の対象外となります。また、副業をしていることでけがや病気になったり、障害を負ったり、死亡したりしてしまった場合は、複数業務要因災害となります。

通勤災害

通勤災害とは、通勤中にけがや病気になったり、死亡したりしてしまうことです。通勤途中であっても保険の対象になることと併せて、それゆえに会社が認めた手段以外で通勤すると、通勤災害の対象外になってしまうリスクも説明するのが望ましいです。

 

外国人材への説明

労働災害には、多くの種類があります。どういうときに保険給付の対象となるのかを具体的な事例を交えて説明しましょう。 また、外国人本人やその家族が自らその請求の手続きが出来ないときは、必要な援助を 行うようにしましょう。

① あなたが、仕事中や、会社に行ったり会社から帰ったりするとき(通勤中)にけがや病気になったときは、あなたは国からお金をもらうことができるかもしれません。たとえば、あなたが仕事で機械を使っていて、指を挟んで骨を折ってしまいました。そのときは、国からお金をもらうことができます。仕事中のけがだからです。

② お金をもらうためには、労災保険に入っていなければなりません。労災保険のお金は、会社が毎月払います。あなたはお金を払いません。会社はあなたのために労災保険を払っています。

③ あなたが、仕事中や通勤中に事故などにあって死んだとき、あなたの家族は、国からお金をもらうことができるかもしれません。

仕事中にけがや病気になったときにお金をもらうことができる事項

けがや病気で病院などで治療を受けた

療養(補償)等給付

けがや病気の治療のために会社を休んだ

休業(補償)等給付

けがや病気の治療を始めてから 1年6 か月たっても治っていない

傷病(補償)等年金

からだや心(の一部)がうまく動かなくなった(障害が残った)

障害(補償)等給付

介護をしてもらわなければならなくなった

介護(補償)等給付

死亡

遺族(補償)等給付、葬祭料等(葬祭給付)

脳や心臓に異常がある

二次健康診断等給付

説明なくもし外国人社員が仕事中にけがをした場合、お金はどうなるのか不安になります。

そこから説明をしたとしても、外国人社員にとって少し不信感が残ってしまいます。

お金にかかわることは特に雇用する際、説明をしておくことでこのような事態を避けることができ、離職率を下げていくことができます。

ワールドチアーズ協同組合

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災害補償について説明するとき【外国人雇用】の説明となります。

是非この記事をご参考ください。

※この記事は外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集を参考にしております。