退職後必要な手続き【外国人雇用】

外国人雇用

こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。

外国人材を雇用して退職した場合の手続きは、日本人が退職したときとあまり変わらず、ハローワークへの届出をしなければなりません。

しかし、退職する外国人の方は様々なことをする必要があります。

円満に退職、円満でなく退職とありますが退職したあと何を本人に伝える必要があるか説明していきます。

退職後必要な手続き

所属機関に関する届け出

就労目的の在留資格で働いていた外国人の方が退職したときは、「所属機関に関する届出」 を、本人が地方出入国在留管理局に提出することが義務付けられています。

ハローワークの届出

在留資格にかかわらず、外国人(特別永住者を除く)が離職した際には、会社から、 ハローワークに届出を行うことが必要です(雇入れの場合も必要です)。

保険の切り替えの説明

退職した本人は、会社の健康保険から国民健康保険、厚生年金から国民年金に切り替える手続きが必要です。外国には、日本のように公的な保険制度がない国もあり、「自分は保険に入る必要はない」と考える方もいます。日本では必ず何かの保険に入る必要があることや、本人を守るための保険であることも、併せて説明することが望ましいです。

脱退一時金の説明

日本国籍を有しない外国人の方が、厚生年金保険の被保険者資格を喪失して日本を出国したときは、本人からの請求に基づき、厚生年金保険の加入期間に応じた額を「脱退一 時金」として受け取ることができる場合があります。

脱退一時金の取得条件

脱退一時金が支給されるためには、次の7つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 日本国籍を有していないこと
  2. 日本の年金制度の被保険者でなくなったこと
  3. 厚生年金保険に6か月以上加入していたこと
  4. 年金の受給に必要な加入期間(通算で 10 年間)を満たしていないこと
  5. 障害厚生年金等を受給したことがないこと
  6. 日本に住所がなくなったこと
  7. 日本を出国した後、2年以内に請求を行うこと

脱退一時金の請求手続きは、日本年金機構に対して請求書と必要書類を提出することが必要です。

脱退一時金の期限の説明

保険料控除により、毎月給与から厚生年金保険料を差し引かれている場合が多く、 そもそも自身が年金保険料を支払っている感覚が薄いため、一部の外国人は「脱退一時金」 について「請求すればもらえるお金」である意識を持っていません。

出国後2年以内に手続きをしないと脱退一時金を受け取れる権利が消失してしまうことは、特に伝えることが望ましいです。

ただし、脱退一時金を請求した場合、脱退一時金を請求する以前のすべての期間が厚生年金保険の加入期間ではなくなってしまいます。

 

上記のような説明をしっかりすること、退職後のサポートが手厚いというのは、企業の評価を高めるポイントにもなります。

ワールドチアーズ協同組合

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退職後必要な手続き【外国人雇用】の説明となります。

是非この記事をご参考ください。

※この記事は外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集を参考にしております。