企業の発展に役立つ在留資格一覧【外国人雇用】

外国人雇用

こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。

外国人を雇用する際、就労可能な資格が必要になります。

在留資格の種類、雇用する外国人の能力や大学で学んだことによって、働ける業種が決まります。

就労できる資格があるからと、どんな仕事でも日本で働けるわけではありません。

就労を目的とした在留資格のうち、一般的な在留資格を説明いたします。

技術・人文知識・国際業務

就労を目的とした在留資格の中で、最も一般的な在留資格になります。

名称が長いので、『技人国(ぎじんこく)』と呼ばれます。

この技人国の在留資格は、外国人留学生が取得することが多いです。

就労できる在留資格の約90%を占めています。

≪業務内容≫

・エンジニア

・技術開発

・企画・財務・会計

・マーケティング

・営業

・通訳・翻訳

・貿易業務

高度専門職(1号・2号)

高度な知識・スキルにより日本の経済発展に貢献する外国人のための在留資格で

す。この在留資格を有する外国人材は「高度人材ポイント制」に基づき、在留期間や

就労制限に関して優遇措置が与えられています。

「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」をぜひチェックしてみてください。

http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_index.html

≪業務内容≫

・研究、研究指導、教育

・経営・管理

・「技術・人文知識・国際業務」の 仕事内容全般

※上記内容を主活動とし、関連する事業経営等 を併せて行うことが可能

特定活動46号

令和元年5月に創設されました。本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及

び応用的能力等を活用することを前提とし、「技人国」では許可されなかった一般的なサービス業務や製造業務を行うことも可能です。

ただし、日本の大学・大学院卒者かつ日本語検定1級などの高度な日本語能力のある方

に限定されるため、注意が必要です。

≪業務内容≫

・宿泊施設での接客

・飲食店・小売店での接客

・介護

・タクシードライバー

※主に上述のサービス・製造業務のみに従事することは認められず、外国人客に対

する通訳・翻訳業務・企画立案、製造現場での外国人スタッフへの作業指示などを

兼務する必要あり。

特定技能(1号・2号)

労働力不足が深刻な14業種について一定の専門性・技能を有する即戦力外国人材の受入れを可能にする在留資格です。

≪業務内容≫

1.介護業

2.ビルクリーニング業

3.素形材産業

4.産業機械製造業

5.電気・電子情報関連産業

6.建設業

7.造船・舶用業

8.自動車整備業

9.航空業

10.宿泊業

11.農業

12.漁業

13.飲食料品製造業

14.外食業

技能実習(1号・2号・3号)

技能実習は、日本での就労そのものを目的とするのではなく、母国への技能等の

移転による国際貢献を目的とした在留資格で、外国人が日本の産業や職業上の技

術・知識を働きながら学ぶためのものです。技能実習2号を良好に修了した場合、特

定技能1号の許可を受けるために必要な技能水準・日本語能力水準を確認する試

験が免除されます。

≪業務内容≫

令和3年3月時点 85職種156作業

・農業

・漁業

・建設

・食品製造

・繊維、衣服機械

・金属関係

・その他

などなど。

資格外活動

「留学」や「家族滞在」の在留資格では原則として働くことはできませんが、「資格

外活動許可」を取得することでアルバイト就労が可能になります。

【アルバイト就労】週28時間以内

留学生で夏季休暇など長期休暇期間中であれば1日8時間以内

会社でどのような外国人人材を雇用したいかで在留資格も変わってきます。

これらの就労できる在留資格を把握しておくと、会社の方針によってどのような外国人人材を雇用するか決断しやすくなり、さらに会社の発展に貢献することになります。

ワールドチアーズ協同組合

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企業の発展に役立つ在留資格一覧【外国人雇用】の説明となります。

是非この記事をご参考ください。

※この記事は外国人材と働くためのハンドブックを参考にしております。