特定技能外国人を雇用する前に知るべきポイント~入国前~【特定技能】

特定技能

こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。

特定技能外国人を雇用する際,定められた基準を満たす必要があります。

特定技能の制度として、受入れ機関は,雇用した特定技能外国人に対して日本で生活するためにさまざまな支援をしなければなりません。

特定技能外国人を雇用してからも,定められたことを実施していくことになります。

その定められた基準、ポイントを説明していきます。

1 特定外国人と結んだ雇用契約を確実に履行

特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切でなければなりません。

・特定技能外国人の報酬の額が日本人と同等以上

・特定技能外国人の労働時間が日本人と同等以上

特にこの2点は特定技能外国人を雇用する際に必要な条件になります。

日本人と同等以上だと表す証明も必要になります。

雇用契約に相違があるとトラブルになることが多いので十分気を付けなければなりません。

2 特定技能外国人を雇用する会社が適切であること

・法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと

・保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと

3 特定技能外国人を支援する体制があること

・過去2年間に就労資格のある外国人を雇用、もしくは管理をした実績があること

・役職員の中から『支援責任者』と『支援担当者』を選任していること

・受入れる特定技能外国人が十分理解できる言語で支援できること(例:通訳人)

・特定技能外国人を雇用する際、雇用しているときに必要な書類を作成すること

・『支援責任者』と『支援担当者』は中立的な立場にいること(例:同じラインでの業務をすることができません)

・5年以内に書類の作成、保管や報告など怠ったことがないこと

・『支援責任者』と『支援担当者』は特定技能外国人と特定技能外国人を監督する立場にある者と定期的な面談をすることができる体制であること。

4 外国人を支援する計画が適切であること(10項目)

① 事前ガイダンス
特定技能外国人がその企業働く前に労働条件、活動内容、住居の確保などなど説明をします。② 出入国の送迎
特定技能外国人が海外から日本へ来るときや帰国する時の、空港までの送迎が必要です。③ 住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供、銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助④ 生活オリエンテーション
日本での一般的な生活に関することや緊急時の対応など、特定技能外国人が理解できる言語で説明いたします。⑤ 公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助

⑥ 相談、苦情への対応
特定技能外国人が理解できる言語で、対応できる体制が必要になります。

⑦ 日本語学習の機会の提供
日本語を学ぶ機関などを提供する(役所での日本語学習やオンラインでの日本語学習)

⑧ 日本人との交流支援
ボランティア活動など日本人との交流や、日本の文化を学ぶ支援をする

⑨ 退職した後の転職支援
企業側の都合による解雇や倒産の場合、就労できる企業へ転職支援をする

⑩ 定期的な面談と行政機関への通報
特定技能外国人と特定技能外国人を監督する立場にある者と定期的に3カ月に1回以上面談をする必要があり、労働基準法違反等があれば通報。

上記10項目の支援計画を作成しなければなりません。特定技能外国人を受け入れるためには,定められた基準を満たす必要があります。 雇用した特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。 特定技能外国人を受け入れた後も,受入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。

ワールドチアーズ協同組合

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以上が、特定技能外国人を雇用する前に知るべきポイント~入国前~【特定技能】の説明となります。

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