こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。
特定技能とは人手不足の職種に対するビザ(在留資格)となっております。
特定技能をどんな職種でも活用することはできず、決められた職種のみ活用することができます。
特定技能1号による分野は全部で14職種になります。
特定技能2号では2分野になり、建設分野と造船・船用工業分野となります。
14分野の職種をご説明していきます。
介護
管轄 = 厚労省
技能試験 = 介護技能評価試験
日本語試験 = 国際交流基金日本語基礎テスト又は,日本語能力試験N4 以上(上記に加えて)介護日本語評価試験
業務 = 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事, 排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリ エーションの実施,機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
受入れ条件
・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・事業所単位での受入れ人数枠の設定
ビルクリーニング
管轄 = 厚労省
技能試験 = ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
日本語試験 = 国際交流基金日本語基 礎テスト又は日本語能力試験N4 以上
業務 = 建築物内部の清掃
受入れ条件
・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受け
ていること
素形材産業分野
管轄 = 経産省
技能試験 = 製造分野 特定技能 1号評価試験
日本語試験 = 国際交流基金日本語基 礎テスト又は日本語能力試験N4 以上
業務 = ・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・金属プレス加工 ・工場板金 ・めっき ・アルミニウム 陽極酸化処理 ・仕上げ ・機械加工 ・金属プレス加工 ・工場板金 ・めっき ・仕上げ ・機械保全 ・電子機器組立て ・電気機器組立て ・プリント配線板製造 ・プラスチック成形 ・塗装 ・溶接 ・工業包装 ・機械検査 ・機械保全 ・塗装 ・溶接
受入れ条件
・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
産業機械製造業
管轄 = 経産省
技能試験 = 製造分野 特定技能 1号評価試験
日本語試験 = 国際交流基金日本語基 礎テスト又は日本語能力試験N4 以上
業務 = ・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・塗装・鉄工・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・金属プレス加工・溶接・工場板金
・めっき・仕上げ・機械検査・機械保全・工業包装
受入れ条件
・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
電気・電子情報関連
管轄 = 経産省
技能試験 = 製造分野 特定技能 1号評価試験
日本語試験 = 国際交流基金日本語基 礎テスト又は日本語能力試験N4 以上
業務 = ・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装
受入れ条件
・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
建設
管轄 = 国交省
技能試験 = 建設分野特定技能1号評価試験 等
日本語試験 = 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験N4以上
業務 = ・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工
受入れ条件
・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ /表装・とび
・建築大工・配管・建築板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱・海洋土木工受入れ条件
・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・建設業法の許可を受けていること
・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
・雇用契約に係る重要事項について,母国語で書面を交付して説明すること
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,国交省の認定を受けること
・国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に 履行していることの確認を受けること
・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること
造船
管轄 = 国交省
技能試験 = 造船・舶用工業分野 特定技能 1号試験 等
日本語試験 = 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験N4以上
業務 = ・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て
受入れ条件
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
自動車整備
管轄 = 国交省
技能試験 = 自動車整備分野 特定技能評価試験 等
日本語試験 = 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験N4以上
業務 = ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備
受入れ条件
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること
・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること
航空
管轄 = 国交省
技能試験 = 特定技能評価試験(航空 分野:空港グランドハンドリング,航空機 整備)
日本語試験 = 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験N4以上
業務 = ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
受入れ条件
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条
件を満たす登録支援機関に委託すること
・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法
に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること
宿泊
管轄 = 国交省
技能試験 = 宿泊業 技能測定試験
日本語試験 = 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験N4以上
業務 = ・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供
受入れ条件
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
・風俗営業関連の施設に該当しないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと
農業
管轄 = 農水省
技能試験 = 農業技能測定試験
日本語試験 = 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験N4以上
業務 = ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
受入れ条件
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること
漁業
管轄 = 農水省
技能試験 = 漁業技能測定試験 (漁業又は養 殖業)
日本語試験 = 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験N4以上
業務 = ・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)
受入れ条件
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること
飲食料品製造業
管轄 = 農水省
技能試験 = 飲食料品製造業特定技 能1号技能測定試験
日本語試験 = 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験N4以上
業務 = ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
受入れ条件
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
外食業
管轄 = 農水省
技能試験 = 外食業特定技能1号技能測定試験
日本語試験 = 国際交流基金日本語基礎テスト又は、日本語能力試験N4以上
業務 = ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)
受入れ条件
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・風俗営業関連の営業所に就労させないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと
14分野にはそれぞれ管轄先、受入れ条件も変わってきます。
日本語の試験に関して、介護以外は同じで、介護に関してはN4試験プラスで介護日本語評価試験に合する必要があり、少し難易度が高くなっております。
ワールドチアーズ協同組合
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以上が、特定技能を活用できる職種【外国人雇用】の説明となります。
是非この記事をご参考ください。