特定技能の概要

特定技能

こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。

外国人を雇用する際、条件によって特定技能の在留資格での雇用をすることができます。

特定技能とはどんな資格なのか新たな在留資格「特定技能」の制度概要について解説します。

特に企業に求められる条件や特定技能外国人に対する支援策について詳述していきます。

特定技能とは

新たな在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するために、対策を行っても

なお人材の確保が難しい産業分野で、一定の専門性や技能がある即戦力の外国人材を受入

れていくことを目的に、2019 年 4 月に創設されました。

「特定技能」は、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等と同じく、外国人材が就労可能な在留資格の一つに位置づけられています。

特定技能は2種類ある

特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

このうち特定技能1号は、「相当程度の知識または経験」を必要とする業務に就く外国人材向けの在留資格です。技能・日本語能力の水準は、試験で確認されますが、他の在留資格に比べると難易度はそれほど高くなく、日本語能力は、日本語能力試験N4レベル以上であればよいとされています。

なお、技能実習2号(3 年間の技能実習)を良好に修了した外国人材が、特定技能1号を取得する場合は、この試験は免除されます。

特定技能1号

特定技能1号の在留期間の上限は5年で、その間の家族帯同は認められていません。

また対象分野は 14 分野で、2019 年から5年間で最大 34 万5千人程度の受入れを見込んでいます。

分野ごとに従事する業務の内容が細かく定められていますので、受入れを具体的に検討される際には、対象分野に該当しているかどうかを巻末の資料でご確認ください。

特定技能2号

特定技能2号とは、「熟練した技能」が必要な業務に就く外国人材向けの在留資格です。

対象分野は、「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみで、在留期間の上限の定めはありません。

また特定技能2号については、家族の帯同が認められます。

特定技能1号、2号ともに、同一業務区分内であれば転職することができます。この点は、原則として転職が認められていない技能実習とは異なりますので注意が必要です。

技能水準

特定技能1号

相当程度の知識または経験を必要とする技能

(試験等で確認。ただし、技能実習2号を修了した外国人は試験等免除

特定技能2号

熟練した技能 (試験等で確認)

日本語能力水準

特定技能1号

ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度を基本とし、業務上必要な日本語能力

(試験等で確認。ただし、技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

特定技能2号 ―

在留期間

特定技能1号

通算で 5 年を上限 (1年、6か月または4か月ごとの更新)

特定技能2号

上限なし (3年、1年または6か月ごとの 更新)

家族の帯同

特定技能1号

基本的に不可

特定技能2号

可能(配偶者、子)

受入れ分野

特定技能1号

14分野

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機 械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・ 舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、 飲食料品製造、外食業

特定技能2号

2分野

建設、造船・舶用工業

外国人に対する支援

特定技能1号

受入れ企業または登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

受入れ企業または登録支援機関による支援の対象外

転職

特定技能1号

同一業務区分内であれば転職可

特定技能2号

同一業務区分内であれば転職可

 

特定技能の期間、受入れ可能分野、各水準の大まかな概要になります。

特定技能をうまく活用することができれば、会社の発展につながります。

 

※この記事は『外国人材活用解説BOOK』を引用しています。

 

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特定技能の概要の説明となります。

是非この記事をご参考ください。