特定技能外国人を雇用する流れ【日本国内から雇用する場合】

特定技能

こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。

人手不足解消のためにできた特定技能というビザ(在留資格)。

少しずつ特定技能外国人を雇用する企業は増えております。

しかしまだまだ認知されておらず、

『特定技能外国人を雇用する企業も増えてきているが、そろそろうちも特定技能外国人の雇用を検討したい。しかし特定技能外国人の雇用はどのようにすればいいのかよくわからない。』という声が多くあるのでご説明していきます。

特定技能外国人を雇用するにあたり、パターンが2つあります。

  1. 日本にいる外国人の雇用(技能実習生や留学生など)
  2. 海外にいる外国人の雇用(特定技能のビザを取得できる条件をクリアしている)

『1. 日本にいる外国人の雇用』を説明していきます。

特定技能外国人を雇用する流れ【日本国内から雇用する場合】

STEP1 外国人が試験に合格または技能実習2号修了

まずは働こうとする外国人が特定技能というビザを取得する必要があります。

特定技能のビザを取得するのに、定められた試験に合格すること、もしくは技能実習を3年間働いた方を対象とします。

STEP2 登録支援機関と委託契約の締結

登録支援機関とは、特定技能外国人の書類作成や支援の実施を行う機関になります。

自社でも取得可能ですが、外国人人材に関しての経験など条件をクリアする必要があります。

  • 委託する場合は登録支援機関と委託契約を結び、特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託することができます。

STEP3 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ

日本人を雇用する場合と同じように、まずは雇用契約を結びます。

雇用契約書と実際の給料など相違があってしまうと不満を持ち、転職してしまう確率が高くなってしまいます。

※ 契約締結後に実施してください

・受入れ機関等による事前ガイダンス 等 ・健康診断

STEP4 特定技能外国人の支援計画を策定する

支援計画とは、日常生活や社会生活での支援をどのようにおこなっていくか、の書類作成をしなければなりません。

支援内容は40項目以上あり、これから働く外国人へ通訳など介して十分理解してもらう必要があります。

STEP5 特定技能のビザ(在留資格)へ変更する

特定技能のビザへ変更するには、入国管理局へ必要書類を揃え申請する必要があります。

・受入れ機関の概要

・特定技能雇用契約書の写し

・1号特定技能外国人支援計画

・日本語能力を証明する資料

・技能を証明する資料

などなどたくさんの資料を作成、準備します。

STEP6 就労開始

特定技能のビザ(在留資格)へ変更完了すれば働くことができるようになります。

 

日本国内にすでに在留している外国人を、特定技能として雇用する流れは以上のSTEP6になります。

大量の資料を集め、大量の資料を作成する必要がありますが、働き始めれば即戦力となり、会社の生産性が上昇することになるでしょう。

ワールドチアーズ協同組合

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以上が、特定技能外国人を雇用する流れ【日本国内から雇用する場合】の説明となります。

是非この記事をご参考ください。