特定技能受入れ企業の基準&すべきこと【外国人雇用】

特定技能

こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。

外国人特定技能を雇用する際、受入れ企業が満たす基準や義務があります。

昨今では外国人材を雇用していてルールを守らない企業も少なくありません。

最低賃金よりも低く働かせる、残業代を支払わない、雇用契約で結んだ内容と違う、などまだまだこのようなことが多々あります。

そのようなこともあり、外国人材を雇用する企業は労基署や入国管理局などに厳しくチェックされることになります。

特定技能受入れ企業の基準&すべきことを説明していきます。

特定技能受入れ企業の基準とは

特定技能関連の法令には、受入れ企業が満たすべき基準や、特定技能外国人との間で交わされる雇用契約が満たすべき基準が定められています。

例えば受入れ企業の基準としては、雇用契約の内容が適切であることや、受入れ企業に欠格事由がないこと等が要件となっています。

特定技能受入れ企業のすべきこと

報酬額を日本人より低く設定していたり、過去に労働法令違反をしたことのある企業は、

特定技能外国人を受入れることはできません。

また、受入れ企業の義務として、

  • 「雇用契約を確実に履行する」
  • 「外国人への支援を適切に実施する」
  • 「出入国在留管理庁への各種届出を怠らない」

といったことが求められています。

これらの義務を怠ると、出入国在留管理庁から指導、改善命令を受けることがあるので注意しましょう。

このほかに、特定技能外国人を受入れる企業は、分野の所轄省庁が設置する協議会の構成員になる必要があります。

受入れ企業の基準

①外国人と結ぶ雇用契約が適切である(例:報酬額が日本人と同等以上)

②受入れ企業に欠格事由がない(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③外国人を支援する体制がある(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④外国人を支援する計画が適切である (例:生活オリエンテーション等を実施している

受入れ企業の義務

①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行する(例:報酬を適切に支払う)

②外国人への支援を適切に実施する →支援については、登録支援機関に委託することも可。 ③出入国在留管理庁への各種届出を怠らない

※①~③を怠ると外国人を受入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令を受けることがあります。

 

外国人材を雇用すると労働基準に対して見直しをすることもでき、そして働きやすい良い環境づくりもできて企業にとっても、今まで以上に成長していきます。

外国人材の支援体制も充実していると離職率も下がりますし、より一生懸命会社のために働いていただくことができます。

 

ワールドチアーズ協同組合

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特定技能受入れ企業の基準&すべきこと【外国人雇用】の説明となります。

是非この記事をご参考ください。

※この記事は『外国人材活用解説BOOK』を引用しています。