こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。
特定技能外国人を雇用する際、特定技能外国人が安定して活動できるよう、受入れ企業もしくは登録支援機関が支援をする必要があります。
支援には出入国の送迎、公的手続等の同行などなどあります。
どのような支援が必要なのかご説明していきます。
特定技能外国人の支援とは
受入れ企業は、特定技能1号の外国人材が安定的に活動できるようにするため、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援計画を作成し、その計画に基づいて10 項目の支援を実施しなければなりません。
支援計画の実施が難しい場合、受入れ企業は「登録支援機関」に支援を委託することもできます(登録支援機関とは、受入れ企業との委託契約により支援を実施する機関のこと)。
「特定技能1号」の外国人材に実施する 10 項目の支援
1.事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請また は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・ 入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テ レビ電話等で説明。
2.出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所または住居への送迎
帰国時に空港までの送迎・同行
3.住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約 等の案内・各手続きの補助
4.生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、 公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の 説明
5.公的手続き等への同行
必要に応じて住居地・社会保障・税などの手続きへ の同行、書類作成の補助
6.日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
7.相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
8.日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等
9.転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職 活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続 きの情報の提供
10.定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3 か月に1 回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
支援計画に記載する主な内容
・職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目の支援の実施内容・方法等
・支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等
・登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
上記のように特定技能外国人を雇用すると、たくさんの事をする必要があります。
このような支援体制をしっかりやることで、早期離職の防止にもなりますし、会社として働きやすい環境になることで、より大きく成長することになります。
※この記事は『外国人材活用解説BOOK』を引用しています。
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特定技能1号の外国人材に対する支援【外国人雇用】の説明となります。
是非この記事をご参考ください。
※この記事は『外国人材活用解説BOOK』を引用しています。