こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。
特定技能外国人を雇用するにあたり、パターンが2つあります。
- 日本にいる外国人の雇用(技能実習生や留学生など)
- 海外にいる外国人の雇用(特定技能のビザを取得できる条件をクリアしている)
この記事では海外から外国人特定技能を雇用する流れをご説明していきます。
特定技能外国人を雇用する流れ【海外から雇用する場合】
STEP1 外国人が試験に合格または技能実習2号修了
まずは働こうとする外国人が特定技能というビザを取得する必要があります。
特定技能のビザを取得するのに、定められた試験に合格すること、もしくは技能実習を3年間働いた方を対象とします。
STEP2 登録支援機関と委託契約の締結
登録支援機関とは、特定技能外国人の書類作成や支援の実施を行う機関になります。
自社でも取得可能ですが、外国人人材に関しての経験など条件をクリアする必要があります。
- 委託する場合は登録支援機関と委託契約を結び、特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託することができます。
STEP3 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
日本人を雇用する場合と同じように、まずは雇用契約を結びます。
雇用契約書と実際の給料など相違があってしまうと不満を持ち、転職してしまう確率が高くなってしまいます。
※ 契約締結後に実施してください
・受入れ機関等による事前ガイダンス 等 ・健康診断
STEP4 特定技能外国人の支援計画を策定する
支援計画とは、日常生活や社会生活での支援をどのようにおこなっていくか、の書類作成をしなければなりません。
支援内容は40項目以上あり、これから働く外国人へ通訳など介して十分理解してもらう必要があります。
STEP5 入国管理局へ日本に来るための認定書を申請
日本にくるために、入国管理局へ必要書類を揃え申請する必要があります。
・受入れ機関の概要
・特定技能雇用契約書の写し
・1号特定技能外国人支援計画
・日本語能力を証明する資料
・技能を証明する資料
などなどの多くの資料を作成、準備します。
STEP6 候補者の母国にてビザ申請
日本へくるための『在留資格認定証明書』を入国管理局から認可されたら、候補者の母国へこの証明書を送り、候補者の母国にて、日本へくるためのビザを申請いたします。
STEP7 入国
ビザを受領したら、いよいよ特定技能として日本で働くことができます。
お部屋などの準備は受入れ企業様で準備する必要があります。
STEP8 就労開始
受入れ企業様にて働くことが始まります。
面接してから就労開始するまで、約3カ月~5カ月かかります。
海外から特定技能として雇用する流れは以上のSTEP8になります。
海外から採用する場合は、就労するまで多少時間がかかります。
候補者は日本へくるまでに、日本語の勉強、実技の勉強等して、時間を無駄にせず来ることとなります。
ワールドチアーズ協同組合
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以上が、特定技能外国人を雇用する流れ【海外から雇用する場合】の説明となります。
是非この記事をご参考ください。