こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。
技能実習生が一時的に母国へ帰国したいということがあります。
そのような申し出があった場合、拘束するようなことはできず、時期など調整して一時的に帰国を許可する必要があります。
受入れた技能実習生が一時的に帰国したいと言われたら、なにをするべきかの説明になります。
帰国する前にやらなければいけないこと
組合に報告
受入れている技能実習生が一時的に帰国したいとの申し出があった場合、まず組合に報告していただきます。組合はその技能実習生の母国の送出し機関への確認も行います。
なぜ一時帰国したいか確認する
なぜ一時帰国したいかの理由が必要になります。多い理由として、
- 家族が病気で心配
- 日本へ来る前にできた子供が生まれた
- お正月の期間だけ帰りたい
冠婚葬祭やお正月を母国で祝いたいとの理由が多いです。
稀にウソをついて帰国したいと申し出がある場合があります。
例)
母親が病気なので心配だから一時的に帰国したいと相談がありました。
受入れ企業様から組合に報告があり、組合が送出し機関に母親は病気なのか確認して
もらうと、母親は病気ではないとのことでした。
その技能実習生はホームシックだったので、ウソをついたとのことで、
本当に耐えられなかったら帰国しても大丈夫とのことでしたが、一時的に帰国せず、
実習を続けておりました。
いつ帰国するか確認する
技能実習生から帰国したいとの申し出があった場合は、仕事の繁忙期のときは避けるなどして技能実習生と話し合い調整する必要があります。
複雑な場合は通訳を活用するとスムーズに話が進みます。
帰国意思確認書が必要
一時帰国に対して、『理由』、『いつ』、『どのくらいの期間』の帰国意思確認書が必要になります。その文書は組合に用意してもらい、企業の代表印と技能実習生本人のサインをしていただきます。
期限
基本的に80時間以内に戻ってくることをおすすめいたします。
80時間以上帰国する場合は、申請書類を始めから作成する必要があるので注意が必要です。
帰国する費用はどうする?
技能実習生の都合での場合、基本的には本人が帰国費用は負担することになります。
多くの受入れ企業様は冠婚葬祭の場合、好意で技能実習生の帰国費用を負担していただけることもあります。
日本に戻らないで完全帰国の場合は、技能実習生本人の都合でも、受入れ企業様で帰国費用をご負担していただくことになります。
技能実習生が一時的に帰国したいと申し出があった場合、しっかり向き合って話し合いをすることが重要になります。
ワールドチアーズ協同組合
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以上が、【外国人技能実習生】一時的に帰国したい場合の説明となります。
是非この記事をご参考ください。