こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。
外国人技能実習制度はすごく難しく感じる制度になっております。
ルールが非常に細かくわかりづらいので、簡単にまとめてご説明しております。
技能実習生受入れ期間
技能実習生が入国するためには、組合の紹介による受入れ企業と技能実習希望者の間で労働契約を結び、出入国在留管理庁に在留資格認定の申請を行います。その審査を経て技能実習生は「技能実習1号ロ」の在留資格で入国し、1年間の滞在期間が認められます。
来日した技能実習生がわが国での技能実習の延長を希望する場合、最初の1年間の技能実習の成果が一定水準以上に達しているかを技能実習試験によって判定します。
この検定試験により一定水準以上に達していると判断できれば、在留資格を
「技能実習2号ロ」へと変更することができます。
技能実習生受入れ人数
技能実習生は毎年継続して受入れ可能
技能実習生受入れの職種は限定されている
技能実習生が修得する職種には制限があります。
三年間の技能実習受入れを希望される場合は83職種151作業(令和3年 1月時点)に限定されます。
職種の詳細はこちらで確認することが可能です。
移行対象職種情報 | 外国人技能実習機構 (otit.go.jp)
技能実習責任者、指導員、生活指導員をきめる
技能実習指導員→実習実施者(企業)は技能実習生に受入れた職種の技能を修得させる立場にあります。
その技能修得を行う為、技能実習指導員(修得させる技術に対し、5年以上の職務経験がある常勤職員)を配置し、技能実習を行う必要があります。
生活指導員→技能実習生の多くは、日本での生活は初めてです。
その為、生活指導員を配置し、部屋を清潔に保っているか、生活習慣の違いによるメンタル面のケアなど、技能実習生が日本での生活を不安なく送れるようサポートが必要となります。
技能実習責任者→監理団体のやり取りや、書類管理、実習生の全体的な管理等行います。
技能実習責任者になるためには、『技能実習責任者講習』を受講しなければなりません。
雇用の形態
技能実習生の雇用形態は日本人労働者と同様の権利を有しています。
受入れ企業様は日本人労働者以上に労働基準法を遵守しなくてはなりません。
報酬に関しては、最低賃金(地域毎に異なります)を下回らないように、休みに関しても有給をしっかり与えなければなりません。
また、社会保険(健康保険・国民健康保険)、年金(厚生年金・国民年金)、
雇用保険加入が義務付けられています。
相違がないか雇用契約書をしっかり結びます。
技能実習生 お部屋の準備
1部屋1人に対して4.5㎡以上の広さが必要になり、最低でも6畳2人を目安に用意する必要があります。
場所はなるべく職場の近くで、最低でも自転車で通える距離が好ましいです。
宿舎には配属するときに入居できるようにし、備品も揃えておく必要があります。
宿舎の家賃、光熱費、WiFi料金は技能実習生の給料から控除することが可能です。
技能実習日誌 作成
実習実施者(企業)は毎日「技能実習日誌」に実習生がどんな作業をしたか記入しなければなりません。
尚、技能実習日誌は技能実習終了後、1年間は保管しなくてはなりません。
パスポート、在留カード、外出
実習実施者(企業)が実習生のパスポートや在留カードを保管することは禁じられております。これに違反すると罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となってしまいます。パスポートや在留カードは必ず実習生に保管させましょう。
私生活を制限するのも禁止されております。
実習生が連休などで遠くへ外出する際は、大きなトラブルにならないために組合と対策等考慮し、外出させるようにしましょう。
外国人技能実習とは
技能実習制度は、日本の企業に発展途上国の若者を技能実習生として受入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経営発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。
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以上が外国人技能実習制度の簡単なルール説明になります。
ぜひご参考ください。