書類の作成だれがする?!【外国人技能実習生】

外国人技能実習生

こんにちは、ワールドチアーズ協同組合です。

外国人技能実習生を受入れするにあたり、技能実習生が日本に入国できるようビザの申請をしなければなりません。

外国人技能実習生の場合、他のビザとは違い、取得するまで段階が多くなっています。

流れとしては、

  • 外国人技能実習機構へ申請(本の厚さぐらいの書類)
  • 認定(1~2か月)
  • 出入国在留管理庁へ申請
  • 在留資格認定証明書 発行(1~2か月)
  • 候補者の母国にてビザ発行

となります。

他のビザに関しては1番と2番が省かれますが、技能実習に関してはこの1番のチェックが厳重になっております。

申請期間があり少し面倒ではありますが、その分トラブルを抑えるため安心でもあります。

【外国人技能実習機構とは(キコウと呼んでいる)】

外国人技能実習機構とは技能実習事業を管轄する機関であり、申請した書類のチェックや監理団体、実習実施者(企業)の管理等をしております。

監理団体には、実習実施者(企業)や技能実習生の管理や書類の保管等ができているかを管理しております。

実習実施者(企業)には、労働基準法を守っているか、技能実習生の管理や指導等できているかを管理しております。

特に労働基準法に関して強く管理しているようにうかがえます。

【書類作成はだれがする】

技能実習生を受入れるのにまず機構へ書類を提出しなければなりません。

30種類以上の書類を準備、作成し、申請します。

ほとんどの実習実施者(企業)は監理団体に書類を作成してもらいますので実習実施者(企業)の負担は軽減されますが、決算書や履歴事項全部証明書などを用意する必要があり、この用意するだけでも市役所へ行ったりして労力を費やします。

全ての書類が揃えば機構へ申請して1~2月で認定されます。

【出入国在留管理庁(入管)へ申請】

機構から認定通知書が届いたら、次は出入国在留管理庁(入管)へ申請をします。

このときの書類の作成や申請も、ほとんど監理団体が行います。

入管への申請も1~2か月で許可がおります。

これから日本へくる技能実習生は日本へ入国可能となります。

すでに日本にいる技能実習生は、日本にいる期間がのびます。

【技能実習生を受入れている間は書類を保管する必要がある】

技能実習生を受入れが始まると実習実施者(企業)は日々、「実習日誌」を記入し、毎月、「認定計画の履行状況に係る管理簿」を記入しなければなりません。

加えて毎月記載する書類、保管しなければならない書類もあります。

(保管書類は監理団体が作成したものを保管しておくだけなので、多少労力は軽減されます。)

書類に関しては監理団体が熟知しているので、監理団体と相談やチェックしてもらいながら書類を作成するとスムーズにいきます。

機構の実地監査(実習実施者(企業)のところへ書類の確認や実習生との面談)が3年に一度あります。

そのため日々しっかり必要書類の保管をしておく必要があります。

ワールドチアーズ協同組合

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以上が外国人技能実習生受入れ書類の作成のご説明になります。

ぜひご参考ください。