試用期間の説明をする場合【外国人雇用】
外国人材を雇用する際、試用期間を設けて適性や能力を評価することが多いです。
日本では試用期間であっても、正当な理由なく解雇することはできません。
正当な理由とは、病気やケガによる就業不能、成績不良、業務命令違反などです。
外国での試用期間の考え方は、実際の業務をこなすためのスキルを評価される期間であると考えられる場合もあります。そのため、実際の業務をこなす能力がないと判断されれば、解雇ができることもあります。
外国人材にとっての試用期間は、日本とギャップを感じることがあります。
日本での試用期間についてしっかり説明をする必要があります。